〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-14-22 センチュリー赤坂門
受付時間 | 8:30~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
---|
アクセス | 福岡市営地下鉄 赤坂駅徒歩3分 駐車場:近隣にコインパーキングあり |
---|
人を雇用すると、社会保険や労働保険をはじめとして、様々な手続きを行政機関に対して行う必要があります。「そんなの人事ソフトで簡単にできる」のであれば問題ありませんが、特に中小企業においては、ヒューマンリソースをコア業務に専念させる為、社長が自らそれらの業務を片手間で担当しているケースもあるのではないでしょうか。
☑ 人を雇うと必ず発生するため放置はできない
☑ やってみると意外と専門的でややこしい
☑ その業務自体には大きな生産性はない
上記のような業務は、アウトソーシングするのに最も適しているといえます。
はなだ事務所にお任せ頂ければ、高い専門性を有しているスタッフにより、これらの業務を
「正確」「迅速」「丁寧」「公正」に代行し、事業主様や総務事務のご担当者が本業に専念できるよう、サポートいたします。
手続が発生する主な場面は下記の通りです。
・入社、退社(健康保険証の作成・返納)
・出産(手当金・保険料免除)
・私傷病休職(傷病手当・高額療養費限度額申請)
・保険料改定(給与変更による月額変更)
・算定基礎届(社会保険料の定時決定)
社会保険は、手続き自体はそれほど難しいものではありません。年金事務所さんに問い合わせれば丁寧に教えて頂けますし、書類の提出も全て郵送でよく、各種人事ソフトを導入すれば、ワンタッチで電子申請までできてしまいます。
しかし、「どんなときにどんな手続きがいつまでに必要か」といった部分にはやはり専門的な知識が必要になります。その都度年金事務所さんに電話しながら進めても良いですが、慣れてないので意外と大きな負担になることもあります。それに、そんなことに時間を費やすくらいなら、我々専門家に丸投げするのが効率的というものです。
また、我々が提供するサービスには単純な作業の代行ではなく、「うちの社員がこんなこと言ってるけどどうしよう」といった相談に応じ、「こうした方が良い」と「提案」することも含まれます。
はなだ事務所にお任せ頂ければ、社会保険に関するお悩みは豊富な経験に基づいたアドバイスで解決に導き、面倒な手続きも全て代行しますので、何かあったらとりあえず「はなだ事務所に電話しよう」で片づけて頂くことが可能です。
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」のことを指します。
「労災保険」は仕事中や通勤途中のケガや病気に対して、治療費や休業補償の支給が行われる制度です。従業員を一人でも雇用するのであれば、必ず加入しなければならないこととされています。また、実際に事故等が発生した際は、労働基準監督署に対し、下記のような手続きを行う必要があります。(一例)
・治療費の請求(病院経由が原則)
・労働者私傷病報告の提出
・休業補償の請求(4日以上の休業を要するとき)
・障害補償給付の請求(障害が残ったとき)
しかしいざ事故が起きたとき、どのように手続きを行えばよいのかよくわからない!といった声がよく聞かれます。はなだ事務所にお任せ頂ければ、事故の詳細を教えて頂くだけで、全てこちらで書式を準備しご本人様にお送りしますので、ご安心頂けます。
「雇用保険」は退職した後に要件を満たせば受けることができる「失業等給付」や育児休業を取得したときに受けることのできる「雇用継続給付」などが含まれるものですが、主立った手続きは下記のようなものがあります。
・雇用保険資格取得届
・雇用保険資格喪失届(離職票)
・育児休業給付支給申請
・介護休業給付支給申請
・高年齢雇用継続給付支給申請
雇用保険は、従業員にとって退職をはじめ収入がなくなる諸事情が発生したときのセーフティーネットになるものです。それだけに、加入させる要件を満たしていたにも関わらず、加入手続きを行っていなかったときなど、従業員さんとの間でトラブルに発展することもしばしばあります。また、社会保険に比べて手続き書類の作成難易度が高いため、やってみるととても面倒に感じるものです。はなだ事務所にお任せ頂ければ、そんな雇用保険の手続きをメールやライン等で必要情報をご提供頂くだけで、丸投げして頂くことが可能です。
また、労働保険の保険料は「年度更新」という手続きにより、年に一回申告する必要がございます。一年分の賃金等の集計を必要とする手続ですので面倒ですが、はなだ事務所にお任せ頂ければラクラクです。
例えばこんなことが起きたりしませんか?
①従業員が長期的に休みたいと申し出てきた
②従業員がやってはいけないことをした
③従業員が有給や特別休暇が欲しいと申し出てきた
④従業員が結婚や出産を報告してきた
⑤従業員が給与の前借を申し出てきた
⑥従業員の退職後に会社の機密情報を漏らさないように促したい
⑦従業員を解雇したい
上記は一例ですが、このようなとき、口頭だけで済ませてしまうと後々トラブルになることが多いため、「書面」で残すことをお勧め致します。例えば・・・
①休職通知書
②始末書・懲戒処分通知書
③休暇取得願
④身上異動届
⑤借用書
⑥秘密保持誓約書
⑦解雇予告通知書
といった感じで、従業員との間で「社内手続き」が発生するとき、その都度それを記録に残す「書式」が必要になることがあります。しかし、いざ作ろうにも個別の事情が異なるため、ネットでダウンロードした書式をそのまま使うわけにもいかない。そんなとき、はなだ事務所にお任せ頂ければ、御社の事情をしっかりとヒアリングした上で、支障のない書式を作成の上ご提供できますので、安心して使用して頂けます。
5名未満 | 22,000円 |
---|
21~30名 | 40,000円 |
---|
40~50名 | 60,000円 |
---|
60名~ | 80,000円~応相談 |
---|
費用には社会保険手続の「算定基礎届」、労働保険手続の「年度更新」を含んだ金額であり、別途これらに対する費用が生じることはございません。
〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂1-14-22 センチュリー赤坂門
福岡市営地下鉄
赤坂駅徒歩3分
駐車場:近隣にコインパーキングあり
8:30~18:00
土曜・日曜・祝日