〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-14-22 センチュリー赤坂門
受付時間 | 8:30~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | 福岡市営地下鉄 赤坂駅徒歩3分 駐車場:近隣にコインパーキングあり |
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厚生労働省管轄の助成金の申請代行業務は、私たち社会保険労務士が果たすべき重要な役割です。下記のようなお悩みはございませんか?
助成金には様々な種類があり、それぞれに細かい要件が設定されておりますので、常に最新の情報を把握し、タイムリーに申請するなどということは非常に困難であろうと思われます。はなだ事務所にお任せ(顧問契約とセットの場合に限ります。)頂ければ、こちらで判断できるものであれば、こちらから受給することを提案させて頂き、期日管理も厳密に行いながら、確実に受給できる体制作りをサポートいたします。
弊所では、いわゆる「着手料」は一切頂いておりません。申請後、細かい部分で要件に抵触し、受給できない結果に終わることはないとは言い切れません。そのようなときは手続き代行に係る費用も無料となりますので、事業主様にはほとんどリスクがないといえます。
助成金申請には、就業規則をはじめ、雇用契約書や出勤簿、賃金台帳など、様々な資料の添付が必要になりますので、揃えるのも一苦労かと思いますが、何より提出した後にかかってくる受付窓口からかかってくる事実確認の電話への応対など、意外と手間がかかるものです。はなだ事務所にお任せ頂ければ、書類の提出代行から提出後の確認の電話等への対応などの行いますので、事業主様には安心して本業に専念して頂けます。
提出代行業務 | 受給金額の15%相当額(消費税別) |
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※ 受給金額の15%相当額が50,000円を下回る場合は最低保証報酬として50,000円とさせて頂きます。
あくまで私の肌感覚に過ぎませんが、この助成金は恐らく現状では最も利用されている助成金ではないかと思います。
「受給できる金額」一人につき最大80万円
「主な受給要件」
・非正規社員(勤続6か月以上)を正規社員に転換する
・非正規時代と転換後の賃金(平均)を比較して、転換後の賃金が3%以上増額している
・正規社員には必ず「昇給」かつ「賞与または退職金」の制度があり適用されている
この助成金は平成25年に創設されたもので、パートや有期雇用従業員、派遣社員など、いわゆる「非正規雇用」といわれる方々を、正社員に転換することで、雇用の安定化を図ることを目的としたものです。以後制度改正を繰り返し現在に至りますが、最も利用されているのは以下のような形です。
ステップ① 正社員並みの労働時間で新規に雇用する際、最初は「有期雇用」で採用する。
人を雇用するのはギャンブルのようなものです。面接のときにはできると言っていたことが全くできなかったり、採用した途端体調を壊して休みがちになったり・・・。そのような「ミスマッチ」が起きたときのリスクヘッジとして、最初は「有期雇用契約」(契約期間の終わりを予め決めて雇用すること)で雇用したいという声は中小企業を中心に多く聞かれます。これ自体は無理からぬことであると思いますし、これがこの助成金を受給するためのファーストステップとなります。
ステップ② 勤続6か月以上経過後に正社員化する。
問題ない方であれば、正社員として登用しても差し支えないはずです。不必要に長い期間、有期雇用契約を更新して非正規のままで留めておくことは、当該従業員のモチベーションの著しい低下を招くため、あまりお勧め致しません。転換時には転換後の給与が3%以上増額となるよう、留意しましょう。
ステップ③ 正社員化後6か月経過後に支給申請
2024年3月時点、本助成金の支給申請方法は、正社員としての勤続年数6か月経過後に40万円、更にその6か月経過後に40万円を申請することになります。重要なのは、正社員転換後にきちんと正社員の待遇として規定されている「賞与」や「昇給」が履行されているかどうかです。もしも履行されていない場合は、正社員としての待遇を受けていないとみなされ、不支給となるケースもあるかと思います。
はなだ事務所の給与計算代行業務をご利用頂ければ、上記各ステップにおいて必要な書類の作成、金額算出、期日管理を適切に行って参りますので、事業主様は安心して本業に専念して頂けます。
「従業員の賃上げを実施したい
同時に仕事の効率化に資するような設備投資を行いたい
このようなご要望がある場合は、業務改善助成金がピッタリはまる場合があります。受給できる金額は、2024年3月時点では、事業場内最低賃金として設定する金額(引上額)と引上げ対象となる従業員数により異なります。
はなだ事務所ではまず投資したい設備の内容をヒアリングし、その設備投資がどのような業務改善につながるかを事業主様と一緒に考えます。その後事業場内最低賃金をいくら引き上げるかを検討の上決定して頂いたら、「事業実施計画書」の作成から「事業実績報告書」の作成、引いては支給申請書の提出代行までを一貫してご支援いたします。
ビジネス環境の急速かつ著しい変化に伴い、それに対応すること、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション)化によって、業務の進め方や、業務そのものを変えていく努力をすることは、もはや避けては通れません。このDX化を推進する人材の確保は今後、非常に重要性を増していくことは間違いないかと思われます。
自社の従業員にそのような能力を身に付けさせたい、そのような思いをお持ちの方は、是非この助成金の活用をご検討下さい。
助成される金額は、企業規模や訓練時間数により異なりますが、2024年3月現在で概ね受講費用の75%(上限30万円)程度になることが予測されます。また、賃金助成として一時間当たり960円が別途支給されます。
「何か研修を受けさせたいけど、助成金で費用を賄えないだろうか」
このようなご要望がございましたら、はなだ事務所までお問い合わせ下さい。
助成金制度は年度によって統廃合されたり、受給金額が変更されたりと、頻繁に改正が行われます。本サイトにはなるべく最新情報を掲載するように心がけておりますが、一部未更新で情報が古い場合がございます。その際は何卒ご容赦ください。
最新情報について知りたい、という方は、是非お気軽にお問合せ下さい!
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