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社会保険労務士 はなだ事務所の対応地域は下記の通りです。


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更新履歴
はなさく日記でお役立ち情報発信中!

HPをイメージチェンジしました!(平成23年1月)
知らなきゃそんする助成金のページを大幅に変更・拡充しました!!

褐o営戦略コンサルティングの立ち上げに社労士として参画しました!

 

総務事務は外注化するのが効率的です!

syarousibajji.jpg社会保険労務士(社労士)を活用し、総務の効率化を図りませんか!

 

生産性はないけども、誰かがやらなきゃならない面倒な業務。

誰にでもできるようで、やってみると意外に専門性が高く、ややこしい業務。

 

不況の嵐が吹き荒れるこの御時世、事業主も従業員も、全員が生き残りをかけて一丸とならなければならないときに、そんな業務を自社で行う必要性があるでしょうか? 社労士を活用すれば、そのような業務をはるかに効率的に処理できます!

 

例えば下記のような仕事です。

・社会保険関係の手続き業務(算定基礎届・入退社の手続等)

・労働保険関係の手続き業務(労働保険料申告・離職票の作成・労災の手続等)

給与計算業務

・その他労務に関する業務(求人募集・社内規定の作成等)

 

いかがでしょうか。生産性はないに等しく、誰にでもできそうですが、どれもやってみると意外に面倒で、しかも専門性が高いので正確に処理するのは困難な仕事です。だからといって、ほったらかしにしたり、いい加減に行ったりしていると、行政の指導や追徴金の支払い命令を出されたり、なにより大事な「従業員のモチベーション」に影響を及ぼすことにもなりかねません。

 

社会保険労務士 はなだ事務所は、総務の請負人として上記のような総務業務を幅広くサポート致します!上記以外にも、顧客の要望に合わせ様々な総務業務をサポート致します。ぜひ、社会保険労務士の活用をご検討下さい!

 

社労士活用のメリットの詳細はこちら

給与計算も社労士への外注が効率的です!

img004.jpg社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税。

時間外手当の計算、休日出勤手当の計算、有給休暇の把握。

 

 

上記のような項目は、その計算方法が法律で定められております。しかし、多くの企業が上記のような項目の計算を間違っている、もしくは独自の方法で計算されています。

 

私の考えではこれは仕方のないことだと思います。これらを決して間違えないで行うことは非常に困難であり、また事業主には、これらを正確に処理するための知識を養う時間的ゆとりなどないからです。

 

しかし、正確ではない方法で計算された給与明細、渡される度にどこか間違っている給与明細は、渡される側の従業員にとって、会社に対する不信感を持たせる原因ともなりかねないものです。

 

社労士は、給与計算に関連するあらゆる法律に精通している専門家です! ややこしく、頻繁に変更される保険料率や、割増賃金の割増率なども、社労士であれば迅速かつ正確に処理できます。

 

また、所得税や住民税に関する計算は本来税理士が行う業務ですが、給与計算の一環として行うこれらの業務は社労士が行ってよいこととなっており、年末調整業務についても同様です。

 

給与計算は、給与計算が得意な社会保険労務士 はなだ事務所にお任せ下さい!

知らないとソンをする助成金情報

社会保険労務士の専門業務の一つに、助成金の申請代行業務があります。

しかし、全ての社会保険労務士が助成金に精通しているわけではありません。

 

それは社労士にとって「割に合わない」からです。

   

また、非常に多くの種類があり、使えるものと全く使えないものがあります。毎年、新設・廃止・支給要件や金額の変更等、めまぐるしく変化が起こるため、社労士であっても情報収集に苦労します。

 

しかし、それでも私は数ある社労士業務の中で、助成金申請代行業務が一番好きです。

助成金を受給するためには、まず、社内の法律順守体制(コンプライアンス)を整える必要があるため、リスクマネジメントに繋がり、かつ従業員満足度の向上にも繋がっていくからです。

 

社会保険労務士が企業に対して果たさなければならない責任を果たしつつ、企業にも社会保険労務士にも報酬がでると考えれば、金額は少なくとも非常にやりがいがあります。

 

助成金が受給できる場面は、「創業」「異業種進出」「両立支援」「定年延長」「雇い入れ」「パート活用」等が主なものです。

 

あなたの会社にも、もらえるものがあるかもしれませんよ !!  助成金情報のページ

法改正・新しい助成金情報など役立つ情報を随時発信して行きます。

労働法や社会保険に関係する法律は、頻繁に改正されます。

 

私が社会保険労務士試験を受験したころのテキストと見比べてみると、その変わりように驚いてしまう程です。

 

私は、社労士の実力はこれらの改正情報に常時アンテナをたててキャッチし、よりよい対応策を顧客に提案できるかどうかできまると考えています。

 

社会保険労務士 はなだ事務所では、「はなさく日記」でこれらの動きに関する情報をいち早く発信して行きます!

原則として、ほぼ毎日更新!!頑張りますので宜しくお願いします!!

「この会社で働いて良かった」といわれる会社作り

29PHAE26.JPG 私は、社会保険労務士としての日々の業務を通じて、下記のことを痛感しております。

 

○少子高齢化に伴い、労働力人口は今後益々減っていきます。

 

○それに伴い、「人材争奪戦」はますます激化していきます。

 

○企業が生き残るには、働き手に「選ばれる」必要があります。

 

○「選ばれる」には、「従業員満足度(ES)」をあげなければなりません。

 

○「ES」が高い従業員は、高い「顧客満足(CS)」を実現し、高い業績を上げます。

 

 

従業員の満足度を上げるには非常に長い時間がかかり、根気のいる仕事です。しかし、その重要性をきちんと認識したうえで、有効な施策を考えていけば必ず良い結果につながるはずです。社会保険労務士 はなだ事務所はそのお手伝いをすることが、社会保険労務士の大きな役割の一つと考えます。

 

また、そのための助言を求められることに大きな喜びとやりがいを感じます。

一緒に会社を「選ばれる企業」にしていきましょう!

会社と従業員とのトラブルを未然に防ぐ就業規則

○ ルールのないスポーツは成立しません。会社も同じです。

 

○ 「就業規則がある」会社は増えていると思います。しかし、「使える就業規則のある会社」はまだまだ少数です。

 

○ 他社のを真似た、適当に作った就業規則ではいざというとき役に立ちません。

 

就業規則の作成は社会保険労務士の大切な専門業務の一つです。

 

それだけに就業規則の作成・メンテナンスの依頼を受けた際は、自分が社労士として身につけた知識を総動員して、従業員とのトラブルを未然に防げる、万が一トラブルが起きても会社を守ることができる就業規則を、作るようにしています。この点は、どの社労士も恐らく同じだろうと思います。

 

しかし、みんな必死になって作っているだけに、就業規則にはそれを作った社会保険労務士の個性が表れてきます。

 

私が作る就業規則は、助成金の受給可能性を考慮した個性が表れていると思います。ほとんどの助成金申請で、就業規則の内容が大きく影響してくるから、自然とそれを意識して提案してしまうからです。

 

もちろん就業規則は会社のルールであり、労使ともにそれに拘束されるわけですから、本末転倒になるような、無理な提案はしません。

 

「御社の特長からいって、こんな条文・規程が必要です。」

「こんな問題が起こる可能性が高いので、こんな条文をいれておきましょう。」

「ここをこう工夫すれば、こんな助成金が受給可能です。」

 

私はいつも依頼者と、上記のようなやりとりを繰り返しながら就業規則を作っています。

 

興味があるかたは、就業規則の作成・メンテナンスのページをご覧ください。